Back to Top Last Updated:10 May, 1999
Matsuyama Cricket Club
Club rule
松山クリケットクラブ会則
一 名称および事務所
第一条 本クラブは、松山クリケットクラブ(M.C.C.)と称する。
第二条 本会は事務所を、クロスローズ内(愛媛県松山市)に置く。
二 目的及び事業
第三条 本会は、クリケット・ゲームの普及とゲームを通じて技術の向上とスポーツマンシップの高揚並びに会員相互の健康と親睦をはかり、併せて国内外チームとの交流を推進することを目的とする。
第四条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 例会の開催
2. クリケットの練習と試合
3. 会報その他の印刷物の発行
4. 対外試合参加のための援助
5. その他本会の目的達成に必要な事業
三 会 員
第五条 本会の会員は、法人会員および個人会員とする。
本会の会員となるには、2人以上の会員の推薦と理事会の承認を得なければならない。
第六条 本会に名誉会員を置くことができる。
名誉会員は、理事会の議を経て、会長が推薦する。
四 役員および顧問
第七条 本会に、次の役員を置く。
 
名誉会長 1人
会 長 1人
副 会 長 若干名
理 事 (常任理事を含む) 若干名
会 計 若干名
監 事 若干名
名誉会長、会長および副会長は、総会において選任する。
理事および監事は、会長が委嘱する。
常任理事は、理事会において互選する。
会計は、理事の中から会長が委嘱する。
第八条 会長は、本会を代表し、事務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長が事故があるときは、その職務を代行する。
理事は会長および副会長を補佐し、重要な会務を処理する。
常任理事は、会の常務を処理する。
監事は、会計を監査する。
会計は、本会の財務を担当する。
第九条 役員の任期は、2年とし、重任を妨げない。
第十条 本会に、顧問を置くことができる。
顧問は、理事会の議を経て、会長が推薦する。
五 会 議
第十一条 本会の会議は、総会および理事会とする。
第十二条 総会は、毎年1回以上会長が招集する。
総会に付議する事項は、次のとおりとする。

予算および決算
事業報告
会則の変更
名誉会長、会長および副会長の選任
その他重要事項

第十三条 理事会は、会長が必要の都度招集する。
理事会に付議する事項は、次のとおりである。

事業計画
総会に付議すべき事項
常任理事の選出
その他重要事項

第十四条 会議の議事は、出席者の3分の2以上により決するものとする。
六 会 計
第十五条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第十六条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第十七条 本会の会費は、次のとおりとする。
法人会員 年額一口 30,000円
個人会員 年額一口 6,000円
準個人会員 年額一口 3,000円
付 則 本会則は、1992年3月29日から施行する。
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