第2章 会 員 |
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第5条(会 員) |
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1. |
会員とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 |
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(1) |
InfoMadonnaにサービスの入会を申し込み、InfoMadonnaがこれを承認した者。 |
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(2) |
法人や団体等が自己の従業員によるサービス利用をさせ、または許す目的でInfoMadonnaと締結した契約(以下「法人契約」といいます。)等InfoMadonnaが別途定める方法により、InfoMadonnaがサービスへの入会を承認した者。 |
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2. |
会員は、InfoMadonnaが入会を承認した時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみなします。 |
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第6条(入会の承認) |
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1. |
InfoMadonnaは、別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に入会を承認します。 |
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2. |
入会に必要な審査・手続等が完了するまでの間、入会申込をした者(入会申込の対象者となる者を含み、以下「入会申込者」といいます。)は、サービスの機能の内InfoMadonnaが別途定める機能を、この会員規約に基づき利用することができます。但し、このことはInfoMadonnaが入会を承認したこととはみなされません。申込者がこの会員規約に違反した場合は、審査・手続等が完了するまでの間であってもInfoMadonnaは直ちに当該利用を停止するとともに入会申込を承諾しないことがあります。 |
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第7条(入会の不承認) |
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1. |
InfoMadonnaは、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。 |
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(1) |
入会申込者が実在しないこと。 |
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(2) |
入会申込をした時点で、会員規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、または過去に会員規約の違反等で除名処分を受けたことがあること。 |
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(3) |
入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。 |
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(4) |
入会申込をした時点でサービスの利用料金の支払を怠っていることまたは過去に支払を怠ったことがあること。 |
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(5) |
InfoMadonna の指定する立替代行業者またはクレジットカード会社が当該入会申込者との支払契約の締結を拒否したこと、または入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされていること。 |
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(6) |
入会申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったこと。 |
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(7) |
InfoMadonnaの業務の遂行上または技術上支障があるとき。 |
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2. |
前項によりInfoMadonnaが入会の不承認を決定するまでの間に、当該入会申込者がサービスを利用したことにより発生する利用料その他の債務(オンラインショッピング等サービスを利用することでInfoMadonna以外の他者に対して発生した債務の内、InfoMadonnaが当該債権の代理回収を行うものも含みます。以下同じとします。)は、当該入会申込者の負担とし、当該入会申込者は第4章の規定に準じて当該債務を履行するものとします。 |
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第8条(譲渡禁止等) |
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会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。 |
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第9条(地位の承継等) |
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法人の合併により会員の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から30日以内にInfoMadonna所定の書類をInfoMadonnaに届け出るものとします。 |
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第10条(変更の届出) |
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1. |
会員は、住所、クレジットカードの番号もしくは有効期限、その他InfoMadonnaへの届出内容に変更があった場合には、速やかにInfoMadonnaに所定の方法で変更の届出をするものとします。なお、婚姻による姓の変更等InfoMadonnaが承認した場合を除き、InfoMadonnaに届け出た氏名を変更することはできないものとします。 |
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2. |
前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、InfoMadonnaは一切その責任を負いません。 |
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第11条(会員からの解約) |
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1. |
会員がサービスの利用を解約する場合は、所定の方法にて解約日の2ヵ月前までにInfoMadonnaに届け出るものとします。ただし、別途指定する種類のInfoMadonnaサービスについては、最低利用期間を定めることがあり、当該最低利用期間中は解約できません。 |
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2. |
個人会員資格は、一身専属性のものとします。InfoMadonnaは当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。 |
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3. |
本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとします。 |