第4章 利用料金 |
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第18条(サービスの利用料) |
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サービスの利用料は、初期費用、設置費用等の一時的料金および年間利用料、月間利用料の継続的料金があり、その詳細および算定方法等は、InfoMadonnaが別途定めるとおりとします。 |
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第19条(継続的料金の変更) |
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会員は、前条に従い選択した継続的料金の種類について、いつでもその変更をInfoMadonnaに届け出ることができますが、変更後の継続的料金の適用開始は以下のとおりとします。 |
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(1) |
月間利用料から年間利用料への変更については、会員から変更の届け出をInfoMadonnaが受理した翌月から適用されます。 |
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(2) |
年間利用料から月間利用料への変更については、既に支払われた当該年間利用料の対象となる1年間が終了するまでは適用されず、当該1年間が終了した月から適用されます。 |
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第20条(サービスの追加、変更) |
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会員はいつでもオプションサービス等のサービスの種類を追加または変更できるものとします。 |
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第21条(利用料の改定) |
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サービスの利用料を改定した場合は、年契約、月契約、その他支払い方法に限らず、InfoMadonnaの指定した日より適用されますが、既にInfoMadonnaが受領したサービスの利用料および債務の払い戻し等は、行いません。 |
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第22条(決済手段) |
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会員は利用料その他の債務を各会員ごとにInfoMadonnaが承認した以下のいずれかの方法で履行するものとします。 |
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(1) |
クレジットカードによる支払(この方法をとる会員をカード会員とよぶことがあります。)
InfoMadonnaが承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約にもとづき支払う方法。但し、この場合カードの名義とサービスの決済者名義が同一であることを条件とします。 |
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(2) |
立替代行業者による支払(この方法をとる会員をカードレス会員とよぶことがあります。)
InfoMadonnaの指定する立替代行業者と立替払契約を締結することにより支払う方法。 |
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(3) |
その他InfoMadonnaが定める方法による支払い。 |
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第23条(決 済) |
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1. |
InfoMadonnaは1年目の年間利用料については、第18条に定める一時的料金と一緒に集計します。なお、2年目以降の年間利用料については、対象となる1年間の開始月と同月に締め、集計します。 |
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2. |
InfoMadonnaは従量課金により利用料を集計するサービスについては毎月25日、月額固定利用料のサービスについては毎月末日をもって、それぞれ該当月に各IDについて発生した利用料その他の債務の額を締めこれを集計します。また、月間利用料については、会員の入会月または解約(除名処分を含む)月が暦月の途中であっても1ヶ月として計算します。 |
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3. |
InfoMadonnaは前項に基づき算出された金額およびこれにかかる消費税相当額等を、各会員の決済手段に従ってカード会社または立替代行業者等にそれぞれ請求するものとします。 |
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4. |
会員は各自の決済手段により、クレジットカード会社、立替代行業者等で別途定める支払条件に従い、支払を行うものとします。 |
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5. |
会員と当該クレジットカード会社、立替代行業者等の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、InfoMadonnaは一切の責任を負わないものとします。 |
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第24条(払い戻し) |
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1. |
InfoMadonnaは、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。 |
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2. |
会員とクレジットカード会社、立替代行業者等の間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、InfoMadonnaは一切責任を負いません。 |
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第25条(延滞利息) |
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1. |
会員が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、InfoMadonnaが指定した日までに指定する方法で支払うものとします。 |
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2. |
前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。 |
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第26条(消費税等の算定) |
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消費税等額は前条に基づくInfoMadonnaサービスの料金に対して算定されるものとします。消費税等額の算定に関して1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切捨てるものとします。消費税等額算定の際の税率は、当該算定時に消費税法等上現に有効な税率とします。 |