Back to Top Last updated:20 Jul, 1999
Japan-Australia Society of Ehime
愛媛日豪協会会則
一.名称及び事務所
第1条 本会は、愛媛日豪協会と称する。
第2条 本会の事務所は、松山市に置く。
二.目的
第3条 本会は、日豪両国の親睦と理解を図り、両国間の学術文化経済の交流に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 例会の開催
2. 講演会、研究会、懇談会、映画会の開催
3. 会報その他の印刷物の発行
4. 相互渡航の援助
5. その他本会目的達成に必要な事業
三.会員
第5条 本会の会員は、法人会員及び個人会員とする。
2. 本会の会員となるには、2人以上の会員の推薦と理事会の承認を得なければならない。
3. 法人会員は、代表者2名を指名することができる。
第6条 本会に、名誉会員を置くことが出来る。
2. 名誉会員は、理事会の議を経て、会長が推薦する。
四.役員及び顧問
第7条 本会に、次の役員を置く。
 名誉会長 1名
 会長 1名
 副会長 若干名
 理事(常任理事)若干名
 監事 若干名
2. 名誉会長、会長及び副会長は、総会において選任する。
3. 理事及び監事は、会長が委嘱する。
4. 常任理事は、理事会において互選する。
第8条 会長は、本会を代表し、事務を統轄する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3. 理事は、会長及び副会長を補佐し、重要な会務を処理する。
4. 常任理事は、会の常務を処理する。
5. 監事は、会計を監査する。
第9条 役員の任期は、2年とし、重任を妨げない。
第10条 本会に顧問を置くことが出来る。
2. 顧問は、理事会の議を経て、会長が推薦する。
五.会議
第11条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
第12条 総会は毎年1回以上会長が招集する。
2. 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
 (1) 予算及び決算
 (2) 事業報告
 (3) 会則の変更
 (4) 名誉会長、会長及び副会長の選任
 (5) その他重要事項
第13条 理事会は、会長が必要の都度招集する。
2. 理事会に付議する事項は、次のとおりである。
 (1) 事業計画
 (2) 総会に付議すべき事項
 (3) 常任理事の選出
 (4) その他重要事項
六.会長
第14条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 本会の会費は、次のとおりとする。
 法人会員  年額一口  20,000円
 個人会員  年額一口  2,000円
七.会則の改正
第17条 本会則は、総会に出した会員3分の2以上の議決により改正することが出来る。
付則
本会則は、平成5年10月29日から施行する。
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